遊休土地の各種税金対策に


活用していない遊休土地。固定資産税はかかるし、相続の時にはかなりの額の相続税がかかりそう…。
そんな税金の負担で悩む土地をお持ちの皆様、
賃貸マンション経営を考えてみてはいかがですか?


賃貸マンション経営は税制面でこんなにお得

土地の場合、一戸あたり200㎡までなら、固定資産税が1/6に。建物の場合は、最初の5年間は固定資産税が1/2になります。 所有の土地に賃貸マンションを建設して相続すると、更地のまま相続するより大きな節税効果が期待できます。 賃貸マンションの一世帯が40㎡以上の場合、1,200万円が控除されるので実質、不動産取得税が不要となります。 マンションの借入金利子や減価償却費・維持管理費などを経費とすることで税務上の収支を抑えることができます。さらに他に収入がある場合は税務上の収支をマイナスにすることで、総所得を抑えることも可能です。

このほか、土地の都市計画税が1/3になる、青色申告特別控除が最大65万円にまで控除、小規模企業共済への加入 により確定申告で年最大84万円控除され経営者の退職金として利用できる、不動産会社の設立で節税が可能、建築費の95%が減価償却でき経費とみなすことができる等々、賃貸マンションを経営すると税制面でさまざまな優遇措置があります。




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